入園園内

お申込みの方法

当園にお子さまの入園を希望される保護者の方は、以下の利用手続きについてご覧ください。

 

「申込みの方法」

申請書等必要書類は当園事務室または金沢市役所保育幼稚園課にあります。
当園の利用を希望される方は、空き状況等について当園にお問い合わせください。

支給認定

当園を利用するには、金沢市が行う「支給認定」を受ける必要があります。支給認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、次の3つの区分があります。当園では、1号・2号・3号支給認定区分のお子さんが利用できます。

 

1号認定(教育標準時間認定)

満3歳以上の就学前の子ども(2号認定を除く)

2号認定(保育認定)

満3歳以上で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども

3号認定(保育認定)

満3歳未満で保護者の就労や疾病等により、保育を必要とする子ども

保育の必要量に応じた区分

2号認定または3号認定を受ける場合は、保育の必要量によってさらに2種類に区分されます。

 

保育標準時間(フルタイム就労等を想定)

1日最大11時間利用(別に延長保育も利用可能)

保育短時間(パートタイム就労等を想定)

1日最大 8時間利用(別に延長保育も利用可能)

こども園入園の基準

保育認定(2号、3号)を受けるには、保護者(父母ともに)に次のいずれかの事由が必要です。その基準は次のとおりです。


保育認定の事由 保育の必要量 利用可能期間
1 就労
(月48時間以上の就労に限る)
日常の家事以外の
仕事をしている場合
保育標準時間 
(月120時間以上の就労)
または保育短時間 
(月48時間以上120時間未満の就労)
最長3年間
(事由が継続していれば、就学前まで延長)
2 求職活動 
(起業準備含む)
求職活動を継続的に行っている場合 保育短時間 最長90日まで
3 妊娠・出産 妊娠中であるか
出産後間もない場合
保育標準時間 妊娠中から出産日の
8週間後の月末まで
育児休業取得中の継続利用  育児休業取得時に既に保育を
利用している子どもがおり、
継続して利用が必要な場合 
保育短時間 産まれたお子さんが1歳を迎える年度末まで
 3歳未満児クラスも対象となります
5  保護者の疾病・障害  病気、負傷、障害がある場合 保育標準時間 最長3年間
(事由が継続していれば、就学前まで延長)
6  介護・看護  同居の親族を常時介護
または看護している場合
7  災害復旧  震災、風水害、火災などの
復旧にあたる場合
8  虐待・DV  児童の虐待やDVの
おそれがある場合
9  就学  学校または職業訓練校に
通学している場合
保育標準時間または保育短時間
10  その他  上記に類するものとして
金沢市が認める場合

 

育児休業とこども園の利用について

育児休業を取得している場合、こども園は利用できません。(満3歳以上であれば認定こども園や幼稚園の利用は可能)ただし、すでにこども園を利用している子どもについては、現在利用しているこども園に限り、継続が認められます。
なお、継続利用可能期間は、産まれたお子さんが1歳を迎える年度末までとなります。